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共有不動産PROBLEM

  • “共有不動産” とは、一つの不動産を持ち分という割合で持ち合う状態を言います。その場合、単独で所有権を持っているのとは違い、大規模な増改築や売却をする場合には共有者様全員の同意が必要です。また、管理行為も持ち分価格の過半数によって決められます。共有者様同士の関係が必ずしも良好で無い場合や、共有者様同士の認識や考え方に相違が有る場合には、日常の管理行為すら困難となる場合がございます。

    一方、共有持分の譲渡は原則として自由にできますので、共有の相手方が好ましからざる第三者へ売却してしまうことも考えられます。こうしたリスクを避けるために売却には一定の制限を付加する場合もございます。売却に際しては事前の承諾や通知を要するとか、先買権や優先交渉権を付与したりするといった方法もとれますが、リスクを完全に排除するまでには至りません。

    また、高齢化を向かえることにより避けて通ることが出来ない相続の発生です。相続人が納税資金を捻出するため持ち分の処分を考えても、他の共有者様との調整が困難で処分が出来ず納税資金が確保出来ないという問題を抱え込むこともございます。

    そうした場合に備え、売却により現金精算したり、共有者様が他の共有者様から買取ったり交換したりして単独名義への組み替えも可能です。詳細は下記の様なパターンとなります。各共有者様のご事情に合わせた組み替えが必要です。問題解消に弊社が全力を尽くします。

    @共有する不動産を“売却”し現金精算する
    A共有者様のうち資金的に余裕のある方が他の共有者様の持ち分を“買取”る
    B共有する不動産が幾つか有る場合には持ち分を“交換”して単独名義にする


    ●各共有者様の経済状況や家庭環境などで、ケースバイケースの選択となります。
    ●疎遠になっている共有者様への働きかけや、テナントや借家人様との折衝など、慎重丁寧に対応します。

    

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