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競売と任意売却PROBLEM

  • ”競売” とは住宅ローンなどの返済の債務の履行ができなくなった債務者などの不動産を、債権者の申し立てにより裁判所が差し押さえ、入札などの方法で強制的に売却する手続きです。

    裁判所による競売開始決定がなされますと、債務者様へ「担保不動産競売開始決定通知書」が届きます。管轄する裁判所にもよりますが、凡そ4ヶ月〜6ヶ月後に期間入札に付されますが、この期間内であれば金融機関(債権者・抵当権者 )などとの合意に基づき第三者(買主)間での “任意売却” が可能です。

    “任意売却” の場合は、競売に付されるのとは違いまして、債務者様の精神面や経済面でのご負担が軽減される可能性がございます。


    “任意売却” の主な四つのメリット

    ●秘密保持 
    競売ですと、公告というかたちで新聞やインターネット等で公表され、ご近所を含めた第三者に競売になったことが知られてしまいます。任意売却であれば一般の物件と同様に売却でき、精神的なダメージも少なくて済みます。

    ●高値売却
    競売に比べて一般的に高値で売却することが可能であるため、残債務が減り、その後の生活再建につながります。

    ●売却費用
    仲介手数料や司法書士報酬、マンションの管理費・修繕積立金などは、任意売却による売買代金から精算されるので、売主様(所有者)の費用負担はありません。 滞納した税金については管轄する行政により対応が異なる場合がございます。契約に必要な契約印紙代や印鑑証明・住民票などの取得費や交通費などはご自身にてご負担していただきます。

    ●引越費用
    債権者等との交渉により、引越し費用の確保の可能性もございます。

    裁判所の競売開始決定から期間入札に付されるまで限られた期間ですので、債務者様も速やかな対応が必要です。また、金融機関(債権者・抵当権者 )などから返済に関する督促状・催告書が届き始めた段階で、ご相談を頂くことが問題解消に向け最善です。弊社が全力を尽くします。

    

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