【不動産相談業務】その1

不動産相談

借地権や借家人が存在する土地の所有者様(個人)からの売却相談

内容:遺産分割の必要から相続人9名様から土地の売却を依頼され、土地上に存在する二名の借地権者様と一名の借家人様との間で話し合いをさせて頂きました。尚、一名の借地権者様はご高齢で認知症のため、記憶や理解や判断力が低下し、通常の生活を送ることが困難となり、介護施設に入所している状態でした。認知症のこの方は、ご長男が後見人となる後見申請を家裁に提出し、その後、正式に後見人に就任致しました。

結果:全員の協力の下、一括して建て売り業者への売却を完了させました。

備考:家裁への後見申請から正式に後見人に就任するまで数ヶ月を要します。更に居住用の不動産を売却する場合には「居住用不動産処分許可書」が売買移転時に必要となります。 居住用不動産処分許可の申請をしてから、その許可が下りるまで更に1ヶ月ほどです。こうした事を考えますと、将来、所有する不動産を売却することが避けられない場合で、認知症等のご心配がある方は、早い段階で後見申請をしておく必要がございます。そうでないと売買に合わせたタイムリーな対応ができませんし、また、後見申請前に認知症の方が行った売買契約は、成立しても取り消しや無効にされる可能性もあり、その場合、当事者同士に大きな損害が発生しますので、注意が必要です。

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