【空き家問題】お悩み・その3

不動産相談

空き家問題でお悩みの方は、エリアサーチシステム株式会社へご相談下さい。豊富な専門知識と経験に裏打ちされた実績ある弊社が、誠心誠意真心を込めてお力になることをお約束致します。

総務省が平成31年4月26日に公表(5年ごと)した「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、日本の総住宅数は6242万戸で、平成25年度に比べ179万戸増加し、“空き家“ 数は846万戸で、同25年に比べ26万戸増加した事になります。空き家率で言うと過去最高の13.6%です。 ※東京都10.6% ※ 神奈川県10.7%  ※埼玉県10・2%(全国最低) ※山梨県21.3%(全国最高)

日本は人口減少と併せて高齢化が進みますので、年間100万戸程度で推移している新築住宅の着工数を六割程度に抑えたとしても、2040年には3軒に1軒が空き家になると言われております。住宅市場は、家電など他の産業への波及効果も大きく経済成長に大きく係わる存在ですので、そう簡単には数を減らすことは出来ません。政府も税優遇を拡大したりして住宅市場を今後も下支えする方針ですので、抑制する方向に政策を大きく転じない限り、年々空き家は街中に増えていくことになります。

そうした空き家が近隣に対して悪影響を及ぼすことになります。朽廃で倒壊したり、強風によって屋根や塀が飛んで近隣に二次被害をもたらしたり、樹木や雑草が生い茂り隣地の方に迷惑を掛けたり、街の景観に支障が出たり、不審者が侵入し火災が発生するなど、治安の低下にもつながります。また、ゴミの放置やネズミが発生するなど衛生上の問題になる恐れもあります。

このような事態を受けて市町村が所有者に撤去を命令できる「空き家対策特別措置法」が、平成27年5月26日から全面的に施行されました。上記のような問題を起こす恐れがある空き家を「特定空き家」と定義して、市町村による立ち入り調査や所有者に対する撤去や修繕の命令や勧告などができるようにしています。勧告を受けた物件は、固定資産税の優遇を受けられず税額が最大6倍となるほか、所有者が命令に応じない場合には行政代執行による強制的な解体や撤去が可能で、所有者には最大で50万円以下の過料が科されます。結果、空き家の所有者は、これまで同様に放置しておくことは出来なくなると考えるべきかと思います。

弊社ではこうした空き家や遊休地を事業化して、低リスクで安定的に利益を生む土地活用についてもご提案させて頂きます。問題解消に弊社が全力を尽くします。

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